柔整に於いて
柔整に於いて 柔整に於いて/鍼灸に於いて
柔道整復師においての健康保険取扱いについて
- 適用する傷病について
- 骨折や脱臼の疑いのある場合、また筋や腱(スジ)または靭帯(じんたい)などの軟部組織に違和感または、おかしいと思ったらとりあえず、当院に連絡かまたは受診して下さい。
- 当院で拝見し、判断の後、必要な処置および治療、時には必要に応じて協定している医療機関へご紹介をさせていただきます。

- 適用する条件
- 他の整骨院・整形外科で(治療を受けた日が重なっていなくても)同部位を平行受診していないこと。
- 「膝を捻って負傷→膝関節捻挫」での当院で受診。以前から膝の変形性関節症」で整形外科に通院している場合。
「月に一度しか整形外科に行かずに、他の日は毎日のように、当院での治療」と言うのは、原則として認められていません。
捻挫の治療が終わってから、整形外科に再受診してください。
- 自傷行為又は、第三者行為でない。
- たとえば、自身でわざと外傷を作ったり、加害者が有るときには、適用されません。
「交通事故」による外傷は、各保険者に報告申請すれば健保が適用されます。
- 虚偽の申告に基づかないこと
「カルテの作成・治療・レセプト作成」にて、原因並びに自覚症状は、原則信頼の上で健康保険の適用となります。したがって虚偽の申告となった時、法律違反となる可能性が出てきます。

- 適用する保険
a, 一般健康保険(国保、社保、組合、国保組合、共済、船員、老人、後期高齢者)
b, 公費負担証(ひとり親、老人、障害、乳幼児、その他)
c, 一部負担助成証
d, 労災(勤務労災、通勤労災、地公災)
e, 生活保護

- お願い
a, 初診時ならびに月の初めには「健康保険証」を提示して下さい。
b, 診療月ごとに「診療報酬明細書(レセプト)」への「自筆署名」をお願いいたします。
c, ご自身の、傷病名・原因・通院日・窓口支払金額は、常にご確認願います。
―≪是非お読み下さい≫―
慢性の「肩こり」・「腰痛症」は外傷性でなく、そのために柔道整復師の業務範囲外となります。従って健康保険対象外症状となるため、健康保険は使えません。
しかし、「頚椎捻挫の影響により,派生した肩こり」、「上部・背部挫傷からくる逃避性の肩こり」、肩部捻挫による代償性・ 筋疲労による肩こり」、「腰部捻挫がベースになった為の腰痛症」。
「下部・背部挫傷からくる逃避性の腰痛症」、「股関節捻挫から来る代償性筋疲労による腰痛症」などは柔道整復の業務範囲内であり、健康保険の対象となる症状すなわち、健康保険が使えます。
「肩こり」や「腰痛症」が、今一番つらい症状であってもその原因となるものが隠れていることがあり、その原因を治療することで「肩こり」や「腰痛症」が治ったということは、あり得ます。
本当の(メインの)傷病が存在していてそれに気がつかずに来院された場合、柔道整復師は発病までの経過や問診・徒手検査(整形外科的徒手検査)又協定医療機関による検査などにて原因を見つけ、それに基づいて保険治療を開始します。(必ずその説明をさせていただきます。)
その時に患者様が本当の治療理由を理解して頂きたいと思います。
「原因を治療」した結果「肩こり」や「腰痛症」が治ったのに、「肩こり」や「腰痛症」の治療を受けたと申告された場合。
いわゆる業務範囲外の「肩こり」や「腰痛症」に対する違法行為、および健康保険法に基づかない違法請求として「処罰対象」になりかねないのです。
どの柔道整復師(整骨院・接骨院)も インフォムド・コンセント( =説明と同意)にてお話しています。
患者様もしっかりご理解していただいた上で、「保険組合などからの施術に対するおたずね」の時に安易な回答をすると、大変なことになる事をご理解の上で受診されることをお願いいたします。
